2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
私立学校においても、第十七条から第二十条までの、児童生徒性暴力に対する措置や調査、被害に遭った児童生徒の保護、支援に迅速に当たらなければならないことは言うまでもありません。 他方、学校法人と私立学校の教員は、労働法制上の雇用関係にあるため、民法六百二十七条第一項の規定により、雇用契約は、退職の申入れの日から二週間を経過することによって終了することになります。
私立学校においても、第十七条から第二十条までの、児童生徒性暴力に対する措置や調査、被害に遭った児童生徒の保護、支援に迅速に当たらなければならないことは言うまでもありません。 他方、学校法人と私立学校の教員は、労働法制上の雇用関係にあるため、民法六百二十七条第一項の規定により、雇用契約は、退職の申入れの日から二週間を経過することによって終了することになります。
十一、児童生徒性暴力等の防止のための児童生徒等に対する啓発に当たっては、性被害を防止、早期発見、保護・支援するための学校現場での教育内容及び方法を研究、開発し、教育職員等と児童生徒等の双方が安心して学習に取り組める環境を整備するとともに、性に関して学ぶこと等を通じて一人一人の性、心身、人生を尊重することの重要性についての意識を共有する等により、児童生徒等が相談しやすい雰囲気の醸成に努めること。
十 児童生徒性暴力等の防止のための児童生徒等に対する啓発に当たっては、性被害を防止、早期発見、保護・支援するための学校現場での教育内容及び方法を研究、開発し、教育職員等と児童生徒等の双方が安心して学習に取り組める環境を整備すること。
また、児童生徒性暴力等を予防、早期発見、保護、支援するためには、その前提として、児童生徒及び教育職員等は、何が児童生徒性暴力等なのかを理解していなければなりません。発達段階に応じた性教育が行われる必要があります。
三 十八歳及び十九歳の者の健全育成及び非行防止のためには、早期の段階における働き掛けが有効であることに鑑み、少年非行対策及び福祉支援策における関係府省庁の連携・協議の枠組みを強化するとともに、関係諸機関、団体等と有機的に連携しつつ、適切な保護、支援を行うための施策の一層の推進を図ること。
今回の改正案では、特定少年につきまして、家庭裁判所が虞犯を理由とする保護処分はできないこととしておりますことから、十八歳及び十九歳の者の健全育成及び非行防止のためには、少年非行対策及び福祉支援策における関係府省庁の連携、協議の枠組みを強化するとともに、関係諸機関、団体等と有機的に連携しつつ、適切な保護、支援を行うための施策の一層の推進を図る旨の附帯決議が付されています。
その後に、支援ニーズの多様化を踏まえまして、DV被害者あるいはストーカーの被害者も事業の対象として運用するなど、現に様々な困難に直面している女性の保護、支援に大きな役割を果たしております。
与党PT合意では、罪を犯すおそれのある十八歳、十九歳の者の更生、保護のため、行政による保護、支援の一層の推進を図るべきであるとされていました。しかし、今回の法案では具体的な支援策が盛り込まれているわけではありません。
罪を犯すおそれのある特定少年の更生保護のためには、省庁の枠を超えて総合的に行政、とりわけ福祉的な保護、支援を強化することが必要であると考えますが、総理の御所見を伺います。 次に、推知報道の制限について伺います。 改正法では、特定少年のときに犯した罪により公判請求された場合には推知報道の禁止を解除するとされました。
十八歳及び十九歳の者に対する保護、支援についてお尋ねがありました。 少年の健全育成、非行防止のためには、関係機関による支援等が重要であり、これまでも関係省庁や民間団体が連携をし、相談、助言やセミナーの開催など様々な取組を行ってきました。政府としては、引き続き十八歳及び十九歳の者を含む少年の健全な育成、非行防止のため、官民一体となった取組の充実強化に努めてまいります。
二 十八歳及び十九歳の者の健全育成及び非行防止のためには、早期の段階における働き掛けが有効であることに鑑み、少年非行対策及び福祉支援策における関係府省庁の連携・協議の枠組みを強化するとともに、関係諸機関、団体等と有機的に連携しつつ、適切な保護、支援を行うための施策の一層の推進を図ること。
法制審議会におきましては、さらに、保護の必要性は二十歳や二十一歳の学生でもほとんど変わりはなく、ほかにも高齢者など保護、支援が必要な者は存在するから、本人のためになるという理由だけで民法上の成年となる十八歳及び十九歳の者への処分を認めると、本人のためになる限り、より広く不利益を伴う処分を課すことにつながりかねないといった強い懸念も示されたと承知しております。
法制審議会におきましては、更にちょっと御紹介申し上げますと、この関係では、保護の必要性というのは二十歳や二十一歳の学生でもほとんど変わりはなく、また、ほかにも高齢者など保護、支援が必要な者は存在するのだから、本人のためになるという理由だけで民法上の成年となる十八歳、十九歳の者に処分を認めると、本人のためになる限り、より広く不利益を伴う処分を課すことにつながりかねない、こういった強い懸念を示されたと承知
先ほどの与党合意にありましたとおり、2ポツの(3)については、虞犯による処分は設けないんですが、十八歳、十九歳の者の更生、保護のために、行政による保護、支援の一層の推進を図るべき、また、(5)で、なお書きで、刑事処分に付された者の社会復帰の促進を図るため、資格制限の在り方について、政府において別途検討し、早急に結論を得る、このような合意をさせていただきました。
お隣の韓国でも、低炭素経済への転換によって被害を受ける事業者への保護支援策として、事業再編の援助や再就職支援などを行って、転換のプロセス、過程で不利益を被る階層や産業はないようにするとしたところです。 日本政府でも対応を急いでいるとは承知をしているんですけれども、こうした海外の例も参考に、業態転換、是非ともしっかりと進めていただきたいと思います。
○茂木国務大臣 ベトナム人や技能実習生の適正な送り出しと受入れの確保及び実習生の保護、支援については、事務レベルだけではなくて、首脳会談だったりとか外相会談等においてもしっかりと取り上げております。
また、個々の事案についての現場レベルでの対応に関して申し上げれば、先ほどお話がありました市町村に設置されている要保護児童対策地域協議会に、市町村、児相のほか、学校、教育委員会、警察など子供と関わる多様な機関が参画し、支援が必要な児童等の情報共有を図り、適切な保護支援にもつなげているところであります。
行政としては十八歳、十九歳は成人であっても若年であり、社会として見守り育てるべき存在ということを前提に、十八歳、十九歳を含む少年が非行に至ることを防止するための保護、支援、これを一層推進していただきたいと思います。いかがでしょうか。
委員も御指摘のとおりでございまして、犯罪被害者等の方々の保護、支援にあっては、お一人お一人の心情に配慮した対応が重要であると認識をしております。
また、リーマン・ショックのときのように、外国人労働者や技能実習生、外国人留学生が厳しい状況に陥っていますが、政府はどのような保護、支援策を講じているのか、お述べください。 感染者の急増で全国各地の医療崩壊が現実味を増す中、医療現場への一層の支援が急がれます。
引き続き、外務本省、在外公館といたしましては、このような領事メール等の発出等により、適時適切な情報提供、また、現地当局への働きかけ等を通じて、邦人に対します保護、支援に万全を期してまいりたいと思っております。
また、邦人保護の観点から、必要に応じて関係省庁等とも協力しながら、各国の事情を考慮しながら、帰国を希望される邦人の帰国手段の確保に向けてさまざまな保護、支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
今回は、二〇三〇年アジェンダ、SDGsの達成に向けた犯罪防止、刑事司法及び法の支配の推進というのが全体テーマですけれども、先ほどから申し上げておりますように、この分野での日本の国際的なプレゼンスを高め、そして安心、安全な社会の実現に向けて日本はこれまでたゆまぬ努力をしてきたわけですが、また、この犯罪被害者の保護、支援、そして、先ほどから触れていますが、官民連携による再犯防止の取組にも力を入れているこの
その上で、このような適切な法制度の整備や運用を通じて、例えば、一旦人権が傷つけられたり、虐待や犯罪の被害に遭ったり、法的な解決を要する事態に陥ったような場合には、これにより傷ついている皆様や困難を抱えている皆様に対して必要な保護、支援を行うこと、それがいわば正義の実現であり、国民から法務省に期待されている役割の一つであると考えております。
少女の母親は、加害者として逮捕されるべき存在ではなく、保護、支援されるべき存在です。一方的に非難されることがあってはなりません。 虐待の陰にはDVがあり、DVと子供への虐待を一つながりのものとして捉えた対策が必要です。